📌 この記事のまとめ
- 持ち家は相続財産になり、評価額に応じて相続税の対象になりうる
- 小規模宅地等の特例で土地の評価を大幅に下げられる場合がある
- 賃貸(持ち家なし)は相続財産が少なくシンプルだが、資産も残らない
- 実家の「空き家問題」は事前の話し合いが重要
持ち家は相続でどう扱われるか
持ち家(土地・建物)は相続財産として評価され、預貯金などと合算して相続税の課税対象になります。ただし基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、多くのケースでは相続税がかからないか、軽減されます。
小規模宅地等の特例
✅ 土地評価を最大80%減額
被相続人が住んでいた自宅の土地は、一定の要件(同居の親族が継ぐ等)を満たすと、330㎡まで評価額を80%減額できる特例があります。これにより相続税が大きく軽減されることがあります。要件が細かいため専門家に相談しましょう。
賃貸と相続の関係
賃貸暮らし(持ち家なし)は、相続財産がシンプルで分割の争いが起きにくい面があります。一方で子に資産(家)を残せないという側面も。持ち家は「資産を次世代に遺せる」点が、賃貸にはないメリットです。
実家の「空き家問題」
⚠️ 継いだ家が「負動産」になることも
地方の実家を相続したものの、住まず・売れず・貸せずで、固定資産税と管理費だけがかかり続けるケースが増えています。空き家のまま放置すると「特定空家」に指定され税優遇が外れることも。生前に売却・活用・解体の方針を家族で話し合うことが重要です。
家を遺す・継ぐ側の準備
- 遺言書の作成(分割の方針を明確に)
- 相続人間での事前の話し合い
- 不動産の評価額・ローン残債の把握
- 必要なら専門家(税理士・司法書士)に相談